裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)685

事件名

銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和23年11月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第5号5頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月5日

判示事項

延長期間中に提出された刀劍所持許可願書に釋明書がない場合申請者に懲役刑を科したことの成否

裁判要旨

刀劍所持許可願書の提出を、昭和二一年勅令第三〇〇號に規定された本來の提出期間中になさず、その延長期間中になした場合に、本來の期間中に登録しなかつたことにつき相當の理由あることの釋明書が添えられてない場合には、申請者に對し懲罰手段に出ることは違法でないから、之に對し原審が懲役刑を科したことは適法な上告理由とならない。

参照法条

銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令附則2項,刑訴應急措置法13條2項

全文

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