裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)13

事件名

県会議員選挙罰則違反、食糧管理統制令違反被告事件につきなした押収物還付請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和29年11月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第100号573頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月3日

判示事項

押収物還付請求却下決定を取り消す実益がなくなつた場合と特別抗告の適否

裁判要旨

職権を以つて調査するに、先ず特別抗告人に対する本訴の前記被告事件のうち食糧管理法違反の罪は昭和二四年八月一二日第一審の静岡地裁浜松支部において、物価統制令違反の罪は同二五年一二月二五日第二審の東京高裁において、各無罪の判決言渡があつてそれぞれ確定し、また県会議員選挙罰則違反の罪は、昭和二七年政令第一一七号によつて大赦があり、同年六月一〇日当裁判所第三小法廷において免許の判決言渡があつて、既に本訴のすべてが終結している。一方特別抗告人が前記静岡地方裁判所浜松支部に還付の請求をなした別記押収物件中の四、六、七、九の各物件は、昭和二二年一〇月二四日同裁判所において仮還付の決定があり、その後本訴の裁判において別段の言渡のなかつたことにより還付の言渡があつたものといわなければならないし、その余の各物件も前記本訴の終結により昭和二七年一二月二五日すべて差出人に還付させられているから、既に原決定を取り消す実益はなくなり結局本件特別抗告は理由がないことになる。

参照法条

刑訴法420条,刑訴法433条

全文

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