裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1123

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和24年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号141頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月12日

判示事項

一 刑訴應急措置法第一二條第一項の合憲性 二 賍物の故買者から賍物を買受けた者と賍物故買罪の成立 三 刑事訴訟法施工第二條の合憲性 四 賍物故買罪の罰金につき罰金等臨時措置法第三條及刑法第六條を明示しない判決の適否

裁判要旨

一 刑訴應急措置法第一二條第一項が違憲の法律でないことは、當裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二九四號同年七月二九日判決)。 二 賍物故買者は問題の物品が賍物たる性質を有する間に賍物を知りつゝこれを買うことに依つて成立するのであつて、賣主が盜取者から直接に買つたということは要件でないのであるから、論旨のいうごとくAが盜取者でなくて故買者に過ぎないとしても被告人について故買罪が成立することを妨げない。 三 原判決には量刑不當であるが、新刑事訴訟法施行第二條があるため新刑訴法第四一一條によつてそれを上告理由にすることができないのは、憲法第一四條平等待遇の保障に反するというのである。しかし刑事訴訟法施行第二條の規定が憲法違反でないことについては、既に當裁判所大法廷の判例があるのであつて(昭和二三年(れ)第一五七七號同年五月一八日判決)論旨は理由がない。 四 刑法第二五六條第二項(賍物故買罪)の罰金は昭和二四年二月一日施行の罰金等臨時措置法第三條によつて五萬圓以下ということになつたのであるが、刑法第六条によつてなお從前の規定に從い罰金千圓以下を以て處罰せらるべきものである。そこで昭和二四年二月一二日言渡の原判決は前記兩法條を適用法條中に列舉しなければならないのに、それが書かれていない。しかし原判決の科刑から見て、原審は從前の規定に從つて適法に量刑したものと見られ得る。

参照法条

日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律12條1項,憲法37條2項,憲法14條,刑法256條2項,刑法6條,新刑訴法411條,刑事訴訟法施行法2條,昭和24年2月罰金等臨時措置法3條(昭和23年法律251号)

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