裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1380

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和24年11月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号669頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月1日

判示事項

五回に亘る同種賭博の累行と常習性の認定

裁判要旨

賭博の常習とは、賭博を反覆累行する習癖を指し、所論のようにその者の生活において賭博が常態化していることを要するものではない。されば原判決が判示賭博の外五回に亘りいずれも同種の賭博を累行した事蹟に徴し常習を認定したことは經驗則に照し肯認し得るところであつて、原判決には所論の違法は存しない。

参照法条

刑法186條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法360條1項

全文

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