裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1546

事件名

強盗、住居侵入

裁判年月日

昭和24年10月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号317頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年1月20日

判示事項

一 召喚手續について記録上明かでない場合と召喚手續の適否 二 公判期日の被告人に對する召喚手續に關し、その判決郵便送達報告書中の氏名の誤記と公判調書中に記載による誤記たることの認定

裁判要旨

一 公判期日における召喚手續の履踐については、之は記録上明確にしなければならないと言う法令の根據はないのであつて、したがつて、このことが記録上は明確でないと言うことの一事をもつては、その召喚手續が適法に行われなかつたと言う結論には到達し得ないのである。(昭和二三年(れ)第八二六號同年一二月四日第二小法廷判決参照) 二 所論第七回公判期日の被告人に對する召喚手續に關し、その判決郵便送達報告書中の氏名の記載が「A」と記載されてあることは所論指摘の所りであるが未だ右送達報告書の記載だけでは、被告人に對し現實に送達された召喚状の氏名の記載までが、右と同様の記載であつたとは之を斷定できないのみでなく、被告人(及び石川辯護人)は該召喚期日である昭和二四年一月一三日の所論第七回公判期日に出頭し、被告人及び石川辯護人とも何等の異議を述べず、審理が行われたものであることは同公判調書上明白である。しからば寧ろ被告人に現實に送達された召喚状には「B」と記載されてあつたものと認むることを相當とする。されば所論指摘の送達報告書の前示記載は「B」と書くべきを、誤記したものであることは明らかである。

参照法条

舊刑訴法320條2項,舊刑訴法84條1項

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