裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1748

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和24年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第14号253頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月31日

判示事項

上告趣意書提出期間經過後に辯護届を提出した辯護人の上告趣意書の効力

裁判要旨

記録を調査すると辯護人小田原親弘名儀の上告趣意書と題する書面が本件上告趣意書提出期間内である昭和二四年一〇月一日に當裁判所へ提出されたが被告人から同人を當審における辯護人に選任する旨の書面は同月一〇日に至つて提出されたことが認められる。辯護人の選任届がなくて法定期間内に提出した上告趣意書は、右期間經過後に辯護届を提出しても遡つて適法なものにならないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一二九號同年六月一二日第二小法廷判決最高裁判所判例集第二巻六六八参照)

参照法条

舊刑訴法423條

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