裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)180
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和24年7月5日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第12号93頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年12月21日
- 判示事項
一 被告人を拘禁した理由の記載を缺く判決と憲法第三四條後段及び刑訴應急措置法第二條 二 裁判が迅速を缺いたことを理由とする上告の適否
- 裁判要旨
一 令状によつて勾留された者は、憲法第三四條後段および刑訴應急措置法第六條第二項に基き勾留理由の開示を求めることができるばかりでなく、正當な理由がないと信ずるときは、舊刑訴法第四五七條、第四七〇條によつて勾留決定に對し、抗告を爲し、あるいは保釋を請求しこれが却下決定に對しても抗告の途が開かれてをり、また人身保護法第二條による救濟をも求め得るのである。すなわち被拘禁者は以上の各制度を活用することによつて憲法第三四條後段の保障する自由權享有の萬全を期し得るのであり、すなわち問題は判決手續外に解決せらるべきであつて判決書に拘禁勾留の理由を記載することは、實質上の意義なく、また憲法第三四條の要求するところでない。 二 假りに裁判が迅速でなかつたとしてもそれを上告の理由とすることができないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號同年一二月二二日判決)
- 参照法条
憲法34條,憲法37條1項,舊刑訴法360條1項,刑訴應急措置法2條
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