裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1953

事件名

公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

昭和25年1月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第16号111頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月8日

判示事項

税務署の雇に對する公務執行妨害

裁判要旨

被告人Aは同人の居宅を訪れ屋内を捜索中の米子税務署勤務大藏事務官B同税務署雇Cに對し、捜索に來た税務官吏であることは推察しながら、右Cの腕をつかんで同家の土間に引つぱり下したり、B事務官が木桶に封印するのを邪魔しようとしたりして、暴力を加えその圓滿な職務の執行を妨げたというのである。右のCは所論のように單獨だつたのではなく、大藏事務官Bと共にその補助者として探索押收に從事したものであるから、それはやはり公務の執行であつて、職務權限とした不適法の行爲ということはできない。又これを妨げた被告人Aの右のような所爲を權利に基く正當な行爲ということもできない。

参照法条

刑法95條1項

全文

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