裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2493

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和27年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第70号417頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月26日

判示事項

単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠としたに過ぎない聴取書に対する適法な証拠調手続を欠くことと証拠手続上の違法の有無

裁判要旨

所論聴取書は、原判決が、犯罪事実認定の証拠に供したものではなく、単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠にしたに過ぎないものであるから、仮りに所論聴取書について適法な証拠調手続を履践していないとしても、原判決には証拠手続上の違法があるとはいえない。

参照法条

旧刑訴法340条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条13号

全文

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