裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2522

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和25年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第16号369頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月5日

判示事項

盜難被害届の被害品の價額についての證人申請を却下しながら同被害届のそれ以外の記載を採證した判決と憲法第三七條第二項

裁判要旨

論旨第一點、第三點は第二審裁判所において辯護人がした盜難被害届の署名人Aの證人喚問の申請を却下しながら、同裁判所が右盜難被害届の記載を證據に採つて斷罪したのは刑訴應急措置法第一二條第一項、憲法第三七條第二項に違反するものであるにかかわらず原上告審が右第二審判決を是認したのは前示各條項に違反するものであるというのである。しかし第二審公判廷において辯護人が證人として右Aの喚問を申請した唯一の趣旨が「被害金額を明にする爲め」であつたことは記録(一〇一丁裏)上明らかなところである。そして第二審判決が所論の盜難被害届を證據に採つたのは、判示物件の窃盜の事實を認定する一資料に供したのにとどまつて、被害金額の認定資料としていないことは第二審判決の判示において被害金額の認定が全然なされていないことから窺知できる、そして盜犯において被害品の價格のごときは特別の場合を除いては犯罪の内容を特定せしめるに必要欠くべからざる要素であるということはできない。さればかかる被害品の價格についての證人申請を却下しながら價格に關係のない事實について喚問申請の却下された證人の提出した被害届の記載を證據に採つたからといつて第二審判決は亳も前記各條項並びに論旨第二點に引用する當裁判所の判例に違反するものではないといわねばならぬ。

参照法条

憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項

全文

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