裁判例結果詳細
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最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)2993
- 事件名
詐欺、横領
- 裁判年月日
昭和25年5月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第17号737頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年10月5日
- 判示事項
一 原判決が證據に採つた聽取書の供述者につき原審はその證人訊問申請を却下していても、第一審公判で右の供述者を尋問する機會を被告人に與えている場合と刑訴應急措置法第一二條第一項及び法憲第三七條第二項 二 刑訴應急措置法第二〇條及び同第二一條により檢察官の附帶控訴の制度は癈止されたか
- 裁判要旨
一 記録を調べてみると、第一審裁判所は昭和二三年九月八日の公判において所論AおよびBの兩名を證人として訊問していることが明らかである。それゆえ、被告人に對してはすでにこれらの證人を公判期日において訊問する機會を與えているのであるから、原審が前記兩名の證人訊問申請を却下しながらこれら兩名に對する檢事の聽取書を證據に採用しても刑訴應急措置法第一二條に違反するものではない。(昭和二四年(れ)第一三五八號同年八月二日當裁判所第三小法廷判決、昭和二三年(れ)第一七一八號同二四年三月三一日當裁判所第一小法廷判決)。また第三者の供述を證據とするにはその者を公判において證人として必ず訊問しなければならないものではなく、公判廷外における聽取書をもつて證人に代えることを憲法第三七條は許さないものではないことについても當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決)。されば、原判決は憲法第三七條第二項に違反しない。 二 刑訴應急措置法第二〇條および第二一條は、舊刑訴法によつて認められている檢察官の附帶控訴に關する規定を癈止したものではない。
- 参照法条
刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法20條,刑訴應急措置法21條,憲法37條2項,舊刑訴法399條
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