裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)3081

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和25年5月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第17号759頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月20日

判示事項

裁判長が告した次回期日と公判調書の證明力

裁判要旨

所論九月六日の原審公判期日の調書には裁判長が次回期日を一〇月一一日と宣した旨明記されていることは記録上明らかなところであつて、所論に主張するような理由をもつてこの調書に明記された公判期日の記載を誤りなりとすることのできないことは舊刑訴法六四條の規定に照して明らかなところである。されば所論九月六日の公判期日に出頭していた辯護人折田清一は同日の公判廷において、裁判長から次回期日を一〇月一一日と告知されたものといわなければならない。

参照法条

舊刑訴法64條,舊刑訴法320條1項

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