裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2068

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和27年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第70号721頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月10日

判示事項

勾留に際し陳述を聴いた調書が記録にないことは勾留を不適法たらしめるか

裁判要旨

新刑訴においては、逮捕状、勾留状等法律又は規則によつて提出を要する書類を除いて、証拠上必要と認めて当事者が提出した書類の外記録に編綴されないのであるから、勾留に際して陳述を聴いた書面も編綴されていないのがむしろ普通である。されば、この書面が記録に見当らないことを理由とする憲法第三四条違反の主張は、その前提を欠き採用の限りでない。

参照法条

憲法34条,刑訴法62条,刑訴法61条,刑訴法199条,刑訴規則167条3項

全文

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