裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2492

事件名

詐欺、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和27年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第67号167頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月24日

判示事項

綜合認定をした数個の証拠中に仮りに違法な証拠(伝聞証拠)があつても判決に影響を及ばさない場合

裁判要旨

仮に第一審判決が証拠となし得ない違法な証拠(伝聞証拠)を採用したものであるとしても、右証言を除くその余の証拠を綜合すれば優に犯示事実が認定し得るから、第一審判決を維持した原判決は当裁判所の判例に反した判断をしたことにはならない。(昭和二六年(あ)第四六七七号昭和二七年三月六日第一小法廷判決参照)

参照法条

刑訴法320条,刑訴法335条,刑訴法379条,刑訴法405条

全文

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