裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)488

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年7月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第49号619頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月19日

判示事項

犯罪の客観的要件に属する事実についての被告人の当該裁判所公判廷の自白を、犯罪の主観的要件に属する事実の公判廷外の自白の補強証拠とすることの適否

裁判要旨

また原判決は被告人の原審公判廷における金員授受の趣旨以外の事実についての自供と、被告人の司法警察官または副検事の聴取書記載の金員授受の趣旨に関する自白とを綜合して判示第一、第五及び第六の収賄の事実を認定していることも所論のとおりであるが、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて犯罪事実を認定しても憲法第三八条第三項に違反するものではなく、なお犯罪の主観的要件に属する事実についての被告人の公判廷外の自白とその客観的要件に属する事実についての被告人の公判廷における自白とを綜合して犯罪事実を認定することもまた憲法第三八条第三項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷(昭和二三年(れ)第一七四四号同二五年一〇月一一日、昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日各判決)の認めるところである。

参照法条

憲法38条3項

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