裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3956

事件名

外国人登録令違反

裁判年月日

昭和29年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第99号353頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月19日

判示事項

外国人登録令および外国人登録法附則第二項第三項の合憲性

裁判要旨

昭和二〇年勅令第五四二号及びこれに基いて発せられた外国人登録令が日本憲法にかかわりなく同憲法施行後も同憲法外において法的効力を有し、しかも右勅令第五四二号が日本国との平和条約発効の日から廃止されたけれども、そのために同勅令が遡つて無効となるものでもなく、また同勅令に基いて発せられた命令が日本国との平和条約が発効したというだけで直ちに無効となるものでないこと、従つて前記平和条約が発効したとの一事を以つて右発効の日から施行された外国人登録法がその附則二項及び三項において外国人登録令を廃止すると共に廃止前にした行為の罰則の適用について、なお、従前の例によるものとしたことを違憲であるということができないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(あ)第四〇一七号同二九年二月二六日第二小法廷判決「集八巻二号一九五頁」昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決「集七巻四号七七五頁」昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日大法廷判決「集七巻七号一五六二頁」各参照)。

参照法条

外国人登録令,外国人登録法附則1項,外国人登録法附則2項,外国人登録法附則3項

全文

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