裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6419

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和29年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号243頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月22日

判示事項

併合罪たる密造酒の販売の個々の日時、数量等につき補強証拠の内容が自白と一致しない点がある場合でも憲法第三八条第三項に違反しないか

裁判要旨

第一審判決が被告人の自白に対する補強証拠として採用したAに対する収税官史の顛末書中同人の供述にかかる焼酎の個々の買受の日時、数量は所論指摘のとおりであるが、Aは右のほか昭和二三年三月初旬頃より同年一二月下旬までに数回にわたり被告人から焼酎を買受けたこと、並びに被告人から買受けた焼酎を同二五年三月二日から同月二三日までに六升五合、同年四月一四日より同月二八日までに一斗三升をそれぞれ他に販売した事実を述べているのであるから、たとえ所論のように個々の買受けの日時、数量において一々被告人の自白と一致しないとしても、右供述の全趣旨を綜合すれば自白が架空でないことを保障するに足るのであり、右のような証拠でも憲法三八条三項の要求する自白の補強証拠となり得ることは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)六一号同年一一年五日並びに昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法定判決)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条

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