裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1012

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和29年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号325頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月8日

判示事項

被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書の証拠能力 ―公判廷で証拠とすることの同意のあつた書面の作成者を証人として取り調べた場合と同意の効力―

裁判要旨

所論司法警察員に対する供述調書はいずれも被告人が第一審公判で証拠とすることに同意したものであるから、その後弁護人の申請により右供述者等を公判において証人として取り調べたとしても、このために右供述調書が所論のように当然証拠能力を失つたということはできない。

参照法条

刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法318条

全文

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