裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2659

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和29年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号637頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年5月4日

判示事項

一 仕込の時期と場所を異にする酒類製造行為の罪数 二 日時が近接し、相手方が同一である譲渡行為の罪数

裁判要旨

本件のように仕込の時期と場所とを異にするような酒類製造はこれを併合罪と見るべきものである(昭和二七年(あ)四九七五号同二八年四月二一日第三小法廷決定)。またその譲渡行為は仮に日時が近接し、相手方が同一であるからといつて常に包括一罪になるわけではない。なお右の論旨は控訴審の主張、判断を受けていないものであつて、すべて上告適法の理由にならない。

参照法条

酒税法60条,酒税法62条,刑法45条

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