裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2681

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和29年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号535頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年5月21日

判示事項

一 沒収、追徴に関する関税法八三条と刑法第一九条、第一九条ノ二との関係 二 関税法第八三条第三項という「物ノ原価」の意義

裁判要旨

特別法たる関税法は伊藤弁護人の所論の点について刑法一九条、同一九条の二に優先して適用せられるから、所論は採用できない。次に関税法八三条にいう原価とは犯行当時における価格を指すものと解するを相当する。されば論旨は採用できない。

参照法条

関税法83条1項,関税法83条2項,関税法83条3項,刑法19条,刑法19条ノ2

全文

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