裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2829

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年7月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号959頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

公判調書に起訴状朗読等の記載のない場合その手続が行われなかつたとみるべきか

裁判要旨

所論の起訴状朗読等は昭和二七年二月一日以降公判調書の必要的記載事項でなくなつたのであるから所論の第一審における公判調書にその記載のない一事をもつて直ちにその手続が行われなかつたことにはならない。

参照法条

刑訴法48条,刑訴規則44条

全文

全文

ページ上部に戻る