裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3321

事件名

賍物牙保

裁判年月日

昭和29年5月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第95号49頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月4日

判示事項

上告理由として被告人に不利益な主張となる一事例

裁判要旨

上告趣意第二点は賍物牙保罪と印紙犯罪処罰法二条の罪との間に刑法五四条一項前段の適用を主張し原判決の認定した前者の罪のほか新らたに後者の罪の成立をも主張するのであつて、被告人に不利益な主張であるから不適法である。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法411条1号

全文

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