裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3800

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和30年7月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号105頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月7日

判示事項

たばこ専売法違反の犯罪に係る製造たばこ没収不能のためその価額を追徴する場合、没収不能の事由の認定と証拠調の要否

裁判要旨

たばこ専売法により、犯罪にかかる製造たばこを没収することができないために、その価額を追徴する場合、その没収することができない事由は罪となるべき事実ではないから、必ずしも公判廷で証拠調を経た証拠により認定することも、判決にその証拠説明をすることも、これを要しないものである。

参照法条

たばこ専売法75条,刑法19条ノ2,刑訴法317条,刑訴法335条

全文

全文

ページ上部に戻る