裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3935

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号857頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月13日

判示事項

自白と補強証拠−犯罪の主観的要件に関する補強証拠の要否−

裁判要旨

原判決は被告人の自白のみによつて被告人を有罪とした違法があるというが、本件のように、選挙運動のため拡声器一揃が無償貸与されてこれを使用した事実が他の証拠によつて認められる以上、その情を知つていたかどうかというがごとき犯罪の主観的要件に属するものについては、たとえ、これを認める直接の証拠は検察官に対する被告人の自白のみであつても、各証拠を綜合して犯罪事実が認められる限り有罪とすることを妨げるものでない。このことは、当裁判所屡次の判例の示すところである。原判決は、被告人の自白の外第一審判決の挙示する証拠を統合してその認定事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法がない。

参照法条

刑訴法319条2項,憲法38条3項,公職選挙法246条,公職選挙法186条

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