裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4199

事件名

爆発物取締罰則違反、激発物破裂

裁判年月日

昭和29年7月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号215頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月29日

判示事項

法廷の秩序維持のため被告人が退廷させられた場合と被告人の証人審問権

裁判要旨

第三回公判における所論の点については原判決が正当に判示して居るとおり裁判所法第七一条に基く適法の処置である。なお被告人退廷中に尋問されたのは相被告人A関係の証人の証言であり、その証言途中被告人は入廷を許可されて居るのみならず、各弁護人は在延し弁護人被告人とも異議を述べず、それぞれ反対尋問をして居る。かかる場合違憲でないことは当裁判所昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決、昭和二七年(あ)第四八一二号同二九年二月二五日第一小法廷判決に徴し明である。

参照法条

裁判所法71条,憲法37条2項

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