裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4236

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和30年7月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号113頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月9日

判示事項

物品税法の一部改正により削除された課税物品の改正前の違反行為に対しその罰則経過規定により処罰することと憲法第三九条

裁判要旨

昭和二七年三月三一日の物品税法の一部を改正する法律においては、物品税の課税物品から飴を一旦削除することを規定して而る後に「この法律施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による」という附則4を設けたのではなくして、両者の規定は同時に設けられ同時に施行せられたのである。従つてこの法律改正前の行為に対する罰則は改正によつて中断することなく引続いて効力を有しているものと解すべきである。そうだとすれば、右の法律改正前の行為に右の罰則を適用したことは、行為の後に設けられた法令を遡及して適用したことにはならない。

参照法条

物品税法の一部改正法律(昭和27年法律第56号)1項,物品税法の一部改正法律(昭和27年法律第56号)附則4項,憲法39条

全文

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