裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4418

事件名

恐喝未遂

裁判年月日

昭和30年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第111号441頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年8月27日

判示事項

審理不尽の違法を理由に破棄差戻した一事例 ―前科調書と前科の推認―

裁判要旨

職権をもつて調査するに被告認に所論前科のあることは前示前科調書(記録一五四丁)によつて推認できるところであり、原審が執行猶予を言い渡したのは、ひつきようこの点に関し審理不尽の違法があるものといわなければならない。

参照法条

刑法25条,刑訴法411条1号

全文

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