裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1149

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和29年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号581頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月28日

判示事項

控訴趣意書に証人尋問請求の旨の記載があつた場合、これに基く弁論は、証人尋問の請求となるか

裁判要旨

原審第一回公判調書によれば、弁護人は控訴趣意書記載のとおり弁論し、之に対し検察官は控訴趣意は理由がないとの意見を述べ、裁判長は結審した旨の記載のあることは所論のとおりである。そして右控訴趣意書には所論の如き証人申請の記載のあること、従つて右控訴趣意書の陳述により、右証人申請がなされたものと認むべきであることも亦所論のとおりである。しかし乍ら、右証人申請には刑訴三九三条一項但書所定の疎明がなされた形跡がなく、又右裁判長の即時の弁論終結、即ち証人採否の決定なくして弁論が絡結されたのに対し、弁護人は何農等の異議の陳述もなされた形跡のない点から考えれば、右証人申請に対しては前示疎明なき故不適法な申請として採否決定の要なきものとせられたか、乃至は弁護人において、右一旦なしたる証人申請を抛棄したものと認めるかの何れかであつたものと解するのを相当とする。

参照法条

刑訴法389,刑訴法298,刑訴法393条1項但書,刑訴規則190条

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