裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)160

事件名

入札談合

裁判年月日

昭和30年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第111号327頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月26日

判示事項

入札談合罪にあたる一事例

裁判要旨

被告人は土木建築請負業株式会社の取締役社長であるところ、同会社は神戸市施行の区役所庁舎及び学校々舎の新築工事の競争入札人に指名されたが、同様右工事の競争入札人に指名されたAから懇請により金員を貰受ける約旨の下に右会社の入札価格をAが落札人になり得るよう任意に定めることを承諾し、会社代表者の記名捺印ある入札金額記入欄を空白のままとした入札書を予めAに交付し置き、同人において右入札書に適宜入札金額を記入して入札せしめ、その代償として金八万円及び金五千円の交付を受けたというのであるから、原審がこの事実をもつて被告人は不正の利益を得る目的を以て談合したものとし、刑法第九六条の三第二項を適用処断すべきものとしたのは正当である。

参照法条

刑法96条の3第2項

全文

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