裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1929

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年8月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号17頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月7日

判示事項

共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷し、各弁護人それぞれ分担を定めて書証に対する同意不同意の意見を陳述した場合の効果

裁判要旨

共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷して数名の弁護人が書証を証拠とすることに同意不同意の意見を表示するに当り、弁護人が各分担を定めて意見を陳述し、そして他の弁護人はそれ以上同意不同意の意見を陳述しなかつた以上は(弁護人がそれ以上意見を陳述することを妨げられないで証拠調を終了した限り)各弁護人協議の上、自己の代理する被告人に最も関係深い書証の同意不同意を他の各弁護人に代り陳述したもので、その効果は全被告人に及ぼす趣意と解するのを相当とする。

参照法条

刑訴法326条

全文

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