裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2347

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和31年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号511頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月10日

判示事項

判例にいう「喧嘩」の範ちゆうに属うるものと認められる一事例

裁判要旨

本件記録によれば、なるほど、いさかいの発端は、むしろ被害者が被告人を罵倒し拳固で被告人を突いて来たため、当初は被告人が守勢にあつたが、そのうち被告人も両手で相手方を押してゆき、被告人は本件肥立万能を手にした後も相手方の突いて繰るのを防禦するだけではなく、反つてその万能で相手方を押してゆくような攻撃に出ていたのであり、被告人及び被害者双方とも、相手を罵倒しながら押したり押されたりしているうち、遂に本件事故が発生したことが窺われるので、原判決がその引用する証拠を綜合して判示傷害致死の事実を認定したことは、誤認と認めがたく、本件の行為が判例にいう「喧嘩」の範ちゆうに属することは、疑のないところである。

参照法条

刑法205条

全文

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