裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2840

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年12月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号473頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月17日

判示事項

在日朝鮮人に対する日本の刑事裁判権

裁判要旨

被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認めているように何人を問わず日本国内において刑法所定の罪を犯した者に対し同法が適用されることは刑法一条が明らかに規定しているところであつて畢竟所論は右刑法の規定に反し朝鮮の国籍を有する被告人等に対する処罰の違法を主張するに帰し論旨は理由がない。

参照法条

刑法1条

全文

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