裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)891

事件名

物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年7月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第97号1頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月9日

判示事項

刑訴二五六条三項にいう訴因が明示されている場合にあたる事例 ―訴因明示の程度―

裁判要旨

所論公訴事実の記載は被告人が法定の除外事由がないのに昭和二七年一〇月下旬頃前後四回に亘りAから各粳精米五升を五五〇円宛で買受けたという趣旨たること明白であつて、刑訴二五六条三項にいわゆる「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定して」訴因を明示しているものということができる。

参照法条

刑訴法256条3項

全文

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