裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(し)13

事件名

住居侵入、強盗傷人、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件の裁判官忌避申立却下決定につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和29年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第99号329頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月30日

判示事項

憲法第三七条第一項に違反しない事例     ――忌避申立却下決定が違憲でない場合――

裁判要旨

反対尋問の範囲について裁判官と弁護人の意見が相反したような状況の下において、被告人等がめいめい発言した場合、裁判官が「黙れ、なまいきな」と発言したという一事を以つて、なお、また仮に同裁判官が所論のように第一三回公判において「黙れ」と云つたとしても、(これ等の言動は法廷における裁判官として穏当を欠くものであることは勿論であるけれども)これ等の事実から、直ちに所論のように、同裁判官が不公平な裁判をする虞があるということは認められない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法21条1項

全文

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