裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1387

事件名

建造物侵入

裁判年月日

昭和30年9月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号323頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月26日

判示事項

控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料の範囲

裁判要旨

控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料は、第一審判決の挙示した証拠だけに限るべきものではなく、記録にあらわれ適法に証拠調を経た全証拠に及ぶものと解すを相当とする。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法382条,刑訴法382条の2

全文

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