裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1514

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和30年8月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号143頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月26日

判示事項

刑訴第四〇〇条但書による破棄自判に当り被告人同意の下に検察官請求の被告人に対する別件の起訴状謄本を取り調べている場合と新たな証拠取調の有無

裁判要旨

原審が検事の量刑不当の控訴趣意を理由ありとして刑訴第四〇〇条但書に依り第一審判決(罰金刑)を破棄自判(懲役三月、罰金五千円)するに当り、検察官の請求により被告人の同意の下に被告人に対する別件の起訴状の謄本を取調べている場合には、原審が新しい証拠を取調べなかつたものとはいえない。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法393条

全文

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