裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(し)36

事件名

爆発物取締罰則違反、放火未遂等被告事件につきなした訴因罰条追加変更請求許容決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和30年9月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号353頁

原審裁判所名

長野地方裁判所 飯田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月24日

判示事項

一 訴因、罰条の追加変更請求が許容される場合 二 訴因、罰条の追加、変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がありとする場合と違憲の主張

裁判要旨

一 訴因、罰条追加変更請求が公訴事実の範囲を逸脱していないものと認められる以上該請求を許容することができる。 二 訴因、罰条の追加変更の請求を許可することによつて被告人の防禦に実質的不利益を生ずる虞があれば被告人又は弁護人から充分な防禦の準備をするため必要な期間公判手続停止の請求をすることもできるのである。されば仮りに右請求を許可したことを争う所論を違憲(憲法一一条、一二条、一三条、三一条)の主張としてもその前提を欠くものである。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法312条4項

全文

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