裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(す)258
- 事件名
食糧管理法違反被告事件につきなした決定に対する異議申立
- 裁判年月日
昭和30年9月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第108号267頁
- 原審裁判所名
最高裁判所
- 原審事件番号
昭和30(あ)959
- 原審裁判年月日
昭和30年7月20日
- 判示事項
上告棄却決定に対する異議申立を棄却した一事例
- 裁判要旨
量刑不当の上告論旨に対しなした上告棄却の決定に対し、その当否を主張する異議の申立は理由がない。 (裁判官小谷勝重の補足意見) 刑訴法第四一一条各号事由のものが上告趣意書に記載されていても、それは適法な上告理由(即ち刑訴四〇五条所定の理由)とはならず、ただ上告裁判所に対し職権調査事項の事由である四一一条各号の事由の存在することの注意を喚起しもつてその主張事由に対する職権調査権の発動を促すに過ぎないものと解すべきである。
- 参照法条
刑訴法411条,刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法426条1項
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