裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)258

事件名

食糧管理法違反被告事件につきなした決定に対する異議申立

裁判年月日

昭和30年9月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号267頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和30(あ)959

原審裁判年月日

昭和30年7月20日

判示事項

上告棄却決定に対する異議申立を棄却した一事例

裁判要旨

量刑不当の上告論旨に対しなした上告棄却の決定に対し、その当否を主張する異議の申立は理由がない。 (裁判官小谷勝重の補足意見) 刑訴法第四一一条各号事由のものが上告趣意書に記載されていても、それは適法な上告理由(即ち刑訴四〇五条所定の理由)とはならず、ただ上告裁判所に対し職権調査事項の事由である四一一条各号の事由の存在することの注意を喚起しもつてその主張事由に対する職権調査権の発動を促すに過ぎないものと解すべきである。

参照法条

刑訴法411条,刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法426条1項

全文

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