裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1855

事件名

出入国管理令違反

裁判年月日

昭和37年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第142号793頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月22日

判示事項

外国旅行の自由と公共の福祉

裁判要旨

憲法二二条二項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきであること、および旅券法一三条一項五号の規定は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであつて、憲法二二条二項に違反しないことは、昭和二九年(オ)第八九八号同三三年九月一〇日大法廷判決(民集一二巻一三号一九六九頁以下)の判示するところである。

参照法条

出入国管理令60条,出入国管理令71条,旅券法13条1項5号,憲法22条2項

全文

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