裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1324

事件名

現住建造物放火

裁判年月日

昭和37年12月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号431頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月30日

判示事項

刑法第一〇八条にいう「人ノ住居ニ使用シ」ている建造物にあたるとされた事例。

裁判要旨

記録によれば、被告人の二男A―当時中学一年―及び長女B―当時小学五年―は、被告人の放火の意図を知らず、親戚訪問の名目で自宅を連れ出されたものであつて、当時我家につき住居の意思を抛棄していたものとは到底認められらいから、本件建造物が刑法一〇八条の放火罪の客体を構成することは明らかである。

参照法条

憲法108条

全文

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