裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2474

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第142号807頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月11日

判示事項

公職選挙法第一四二条第一項の法定外文書の頒布にあたる事例

裁判要旨

一 被告人の本件所為をもつて法定外文書の頒布に当るとした原判示は正当である。  (原判決の要旨) 二 本件文書(何れもビラ)は横約四〇糎、縦約一二〇糎の白地の洋紙に「期必勝A」と墨書(但し◎及びふりがなは朱書)したもので、文書の外形、内容自体(特に候補者の姓名にふりがなまで附して表示している点)からみて選挙運動に使用するための文書と認めるのが相当である。 三 右の如き文書を作成して作成者以外の者に頒布する行為はそれが特定候補者の選挙運動員に対してなされた場合であつてもその志気を鼓舞激励し、ひいては選挙運動の効果を挙げる目的につながるから公職選挙法第一四二条第一項の禁止に該当する。

参照法条

公職選挙法142条1項

全文

全文

ページ上部に戻る