裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2957

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和39年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号99頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月19日

判示事項

刑法第二一一条前段の規定は憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰を定めたものか。

裁判要旨

刑法第二一一条前段の規定をもつて、憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰を定めたものといえないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日宣告、刑集二巻一三号一七八三頁、同二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日宣告、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に照らして明らかである。

参照法条

刑法211条前段,憲法第36条

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