裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1277

事件名

有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上過失傷害、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和37年12月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号757頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月8日

判示事項

自動車の運転練習と業務。

裁判要旨

自動車の運転練習のためであつても、これを反覆継続して行なうときは、自動車運転の業務に従事しているものと理解すべきである。

参照法条

刑法211条

全文

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