裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1661

事件名

殺人未遂

裁判年月日

昭和37年11月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号143頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月13日

判示事項

理由にくいちがいがないとされた事例。 ――広義における殺意を認定した第一審判決を控訴審が少くとも殺害の未必的故意があつたと認定して事実誤認の主張を排斥した事例。

裁判要旨

第一審判決は広義における殺意を判示したに止まるのであるから、原判決が事実誤認の論旨につき少くとも殺害の未必的故意のあつたことを認定して事実誤認がない旨判示しても、理由齟齬の生じないことは明らかである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法378条4号,刑法199条

全文

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