裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)1829
- 事件名
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
- 裁判年月日
昭和37年12月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第145号571頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年7月11日
- 判示事項
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条第二項にいわゆる「不特定」の意義。
- 裁判要旨
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条第二項にいわゆる「不特定」とは、一般大衆を指称し、たとえ一定の団体または集団に所属する物に限定されていても、その所属員が相当多数であつて、金銭の受入者との間に親族、知己等の如き個人的なつながりがない場合は、これにあたる。
- 参照法条
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条
- 全文