裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1829

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和37年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号571頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月11日

判示事項

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条第二項にいわゆる「不特定」の意義。

裁判要旨

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条第二項にいわゆる「不特定」とは、一般大衆を指称し、たとえ一定の団体または集団に所属する物に限定されていても、その所属員が相当多数であつて、金銭の受入者との間に親族、知己等の如き個人的なつながりがない場合は、これにあたる。

参照法条

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条

全文

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