裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2314

事件名

業務上過失致死、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和39年4月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月20日

判示事項

道路交通取締法違反(飲酒酩酊による無謀操縦)の罪と業務上過失致死罪との関係。

裁判要旨

一 原判示の飲酒酩酊による無謀操縦の罪と業務上過失致死罪とは刑法第四五条前段の併合罪の関係にあると判示した原判決の結論は相当である(昭和三五年(あ)第二一二〇号同三八年一一月一二日第三小法廷判決参照)。 二 (原判示の要旨)所論は要するに論旨指摘の仙台及び札幌各高裁の二つの判例を挙げて飲酒酩酊して自動車の無謀操縦をした本件所為と本件業務上過失致死の所為とを併合罪として被告人を処断した第一審判決の法令適用の誤りを主張するのであるが飲酒酩酊して自動車の無謀操縦をした所為と業務上過失致死の所為が一個の行為で二個の罪名に触れる場合に該当するとする論旨指摘の各判例は、それら各犯行の罪質の相異に鑑み、にわかに賛同し得ないところであつて、寧ろ本件飲酒酩酊して自動車の無謀操縦をした所為と業務上過失致死の所為とは刑法第四五条前段の併合罪の関係にあるものと解するのが相当である。

参照法条

道路交通取締法7条1項,道路交通取締法2項3号,道路交通取締法28条1号,刑法211条前段,刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る