裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)2451
- 事件名
傷害致死
- 裁判年月日
昭和38年2月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第146号419頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年10月2日
- 判示事項
刑法第二〇五条は憲法第一四条に違反するか。
- 裁判要旨
故意犯である刑法第二〇五条に該当する者が、過失犯である同法第二一〇条、第二一一条に該当する者よりも重く処罰されるのは、故意による傷害致死行為という行為の属性に由来するのであつて、人によつて差別を設けたものではなく、人の地位、身分による区別ではないのであり、何人にも適用される法条なのである。従つて刑法第二〇五条は憲法第一四条に違反しない。
- 参照法条
憲法14条,刑法205条,刑法210条,刑法211条
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