裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2451

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和38年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第146号419頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月2日

判示事項

刑法第二〇五条は憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

故意犯である刑法第二〇五条に該当する者が、過失犯である同法第二一〇条、第二一一条に該当する者よりも重く処罰されるのは、故意による傷害致死行為という行為の属性に由来するのであつて、人によつて差別を設けたものではなく、人の地位、身分による区別ではないのであり、何人にも適用される法条なのである。従つて刑法第二〇五条は憲法第一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,刑法205条,刑法210条,刑法211条

全文

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