裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)389
- 事件名
詐欺、有価証券偽造、同行使、横領
- 裁判年月日
昭和39年6月2日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第151号315頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年12月26日
- 判示事項
刑訴法第四〇〇条但書に違反しないとされた事例。
- 裁判要旨
第一審が被告人の所為を詐欺の幇助として認定したのに対し、控訴審が被告人質問によつて事実の取調を行なつたうえ、同一の事実関係を前提として、これを詐欺の共同正犯に問擬した措置は、刑訴法第四〇〇条但書の許さないところではない。
- 参照法条
刑訴法400条,刑法246条,刑法60条,刑法62条
- 全文