裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)389

事件名

詐欺、有価証券偽造、同行使、横領

裁判年月日

昭和39年6月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号315頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月26日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反しないとされた事例。

裁判要旨

第一審が被告人の所為を詐欺の幇助として認定したのに対し、控訴審が被告人質問によつて事実の取調を行なつたうえ、同一の事実関係を前提として、これを詐欺の共同正犯に問擬した措置は、刑訴法第四〇〇条但書の許さないところではない。

参照法条

刑訴法400条,刑法246条,刑法60条,刑法62条

全文

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