裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(し)30

事件名

裁判の解釈を求める申立

裁判年月日

昭和37年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号151頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月19日

判示事項

刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義。

裁判要旨

刑訴五〇一条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいう。

参照法条

刑訴法501条

全文

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