裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(す)392

事件名

関税法違反、砂糖消費税法違反被告事件についてなした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日

昭和38年1月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第146号55頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和37(あ)1256

原審裁判年月日

昭和37年12月4日

判示事項

上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立の要件を欠く事例。

裁判要旨

当裁判所の上告棄却決定に対しては、その内容に誤りあることを発見した場合に限り刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるものと解すべきところ、諭旨指摘の前文中に判決とある部分は決定の誤記であることが原決定の判文に照らして明白であつて所論は決定の内容に誤りのあることをいうものでないから、諭旨は適法な異議の要件を欠き採用することができない。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法426条1項

全文

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